行政書士試験に向けて勉強をある程度進めると必ず出てくる悩みがありますよね。
そうです、「記述対策しなければいけない」
でも、何をどうすればいいのかわからない。
すごくよくわかります。
だって、私も悩みましたから。
この記述式なのですが、考え方にもよるのですが特に対策は必要ないです。
というか、記述に頼ると正直危険です。
対策は特に必要ないのですが、これだけは知っていてほしいことと、記述に頼るのは危険だという理由を説明します。
記述に苦手意識あるともったいないですよ。捨てるとかいう選択肢はありません。
記述対策は必要ない理由
私自身記述式の対策は特にしていませんでした。

おいおい、岡島
まあ待てよ
お前がやってなかったから必要ないは言いすぎじゃないか?
そう思うのは無理もないことですね。その理由を説明します。
まず
問題の内容は択一より簡単
問題で聞かれている内容に関しては択一より細かい知識を聞いてくることはまずないです。
割と手が回り切っていない民法の親族相続から出てくることもありますが、過去問の解答見ている限りそこまで難しいことは聞いてきてないなっていうのはわかると思います。
だから書けるわけではないのですけどね。
実は穴埋め問題!?
全部が全部ではないのですが、穴埋めに近い問題が多いです。
誰を相手に、いつまでに、どのような方法をとればよいのか書きなさい。
みたいな問題が多いわけですね。それで40字程度なので、
○○を相手に、▲▲までに、××する。
と回答するわけですが、
この○○、▲▲、××の部分以外で結構な文字数使ってしまいます。
なので、事実上穴埋め問題の筆記版という感じでとらえればよいわけです。
年によっては、○○な要素を3つあげよ。みたいな問題で、要素を3つ書いたら残りの文字数ほとんどないみたいな問題もありました。
3問中2問は過去問既出論点
そのうえ、3問中2問は、年によっては3問とも過去問で問われている内容が出てきます。
例えば平成30年度の記述ですと、
行政法の申請型義務付けと不作為の違法確認の併合提起は平成20年、26年で択一で出てますし。
民法の制限行為能力者と催告の問題も平成18年
書面によらない贈与も平成27年に出てますね。
こんな感じで択一で問われたことのある論点からの出題が非常に多いのです。
平成26年の記述で受験生を驚かせたと話題になった地方自治法からの記述出題も過去問既出であったわけですね。
全く何もしなくてもいいの?
こんな感じで、過去問で択一として問われていた問題が、択一よりは内容的に易しいく、穴埋めの形で、出題されるのが行政書士試験の記述式なわけです。
意外といけそうな気がしませんか?
でも、実は私記述の得点悪かったのです。
私が記述式が苦手な2つの理由
私が本試験で取れた記述の得点はたった28点でした。
はっきり言って苦手です。
苦手な理由が2つありまして、恥ずかしながらお伝えしますと
本試験になると漢字が出てこないから
普段はかけていても、本試験の緊張感の中で感じがすっかりとんてしまうのです。
最近ほんとに文字を書く機会が減っているのもそれに拍車をかけてますよね。
文字はPCで打つことが多いわけですから、手書きとなると漢字が出てこない。
いざというときに、出てこないと焦りますよね。それが余計なミスを生むわけですね。
暗記が嫌いだから
そもそも暗記が大嫌いのため、条文をそのまま書くような問題ができない。
そして、私の受けた年度は不法行為の条文をほぼそのまま書かせるような問題が一問出てました。わたし、この問題は0点でも文句言えないレベルでひどかったです。
民法724条ですね。これ自体は知ってましたがポイントとして覚えていたのは、
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
この のところだけでした。
なぜかというと、年数暗記するのが大嫌いだから、
そんなもん実際に必要になったらスマホで六法開けばいいんだくらいに思ってます。
はい・・・・・・。
これだけは知っておきたい記述式対策
というわけで、私の記述の得点は酷かったわけですがそれでも、半分近くは取れているわけです。まともに記述の対策をせずに、年数すら覚えてなくて、漢字書けなくてテンパっちゃうような奴がなんだかんだで半分近くとれているのはコツがあるからです。
内容をかみ砕く
問題文を難しく考えすぎないことが割と大切です。
絵にしてみるとわかりやすかったりします。
そのうえで、誰が何をどうするのかをしっかりわかれば0点なんてことにはならないわけです。
ちょっと例をあげましょうか、平成30年の制限行為能力者の例で行きましょう。
手元に過去問集あれば平成30年45問をみてから読んでください。
- B爺さんがA画家さんの絵を気に入って買いたいと申し込む
- A画家さんが承諾する
- 契約が締結したときにB爺さんが成年被後見人であることが判明
- その後Dさんも絵を売ってくれといってきた。
A画家さんはD猫(?)さんに売りたくなったわけです。
でも、すでに契約はしている。じゃあ、D猫さんに売るためにはどうしたらいいのですか?
という問題。
穴埋め式に変換します。
A画家さんは○○さんに▲▲な催告をしてをして××になればよい。
となるわけです。
まず○○が誰かなのですが、これは絶対に間違えてはいけないCさんにするのです。
だって、B爺さんは成年被後見人ですから、制限行為能力者です。言われたこと必ずできるわけがないから制限行為能力者なわけですからね。
B爺さんに催告しても意味がないのです。だから○○は後見人のCさん。
▲▲の部分は
「ほんまに買うの間違いない?」という確認。
本契約を追認するか取り消すかの催告。
××は承諾では、この契約が成立して絵はBさんのものになりますので、
Cさん「B爺はそんなん買う言うたん?ごめん、拒否させてもらうわ」
という、追認拒絶か取り消しになるわけですね。
ね?難しくないでしょ?
難しいのは
難しいのはここからで、書くべきことはわかったわけですが、これを現場で40字に圧縮するのが難しいのです。
とはいえ、これだけポイントを押さえていたらそんなにひどい点数にはならないわけですよ。
記述に頼るのは危険

なるほど、記述ってそんなに心配しなくても大丈夫なのですね。
じゃあ、記述で30点取れればよいから択一で150点取れれば合格できますね♪
この考えになる気持ちは実によくわかりますがこれが危険なのです。
合格者の調整弁にされているってホント?
完全に噂の範囲ですが、記述の得点で合格者数が調整されている可能性が否定できない。ということが実によく言われています。
真偽のほどはセンターしかわかりませんが、なぜか記述が半端な点数で合計で178点で不合格とか、数点足りずに不合格のパターンをよく見かけます。
150+30が一番危ない。
もし、調整が事実なら一番危険なのが「合格点ギリギリを目指す」というやつで、択一150点+記述30点狙っている人が一番のターゲットになることは間違いありません。
だって、満点の記述を半分にすることは不正レベルで異常ですが、50%程度の得点なら多少厳しくしても誰もわからないでしょ?
なので、150+29で不合格みたいなケースはやりやすいと考えてもおかしくないわけですね。
逆もしかりです、合格者が少ないときは52%という判定をしても不思議なことはないですよね?この場合はラッキーですけどね。
170+10を狙おう
じゃあどうするのか、記述抜きで180点取れれば一番良いわけです。
だけど、択一で180点取る力のある人が記述0点なんてありえないわけです。
なので、160+20か170+10を狙っていくのが妥当な線なのですね。
そして、結果的に190~200点という合格者平均点をとれるというのが一番理想的で手を広げすぎない最も効率の良い戦略なのです。
まとめ
記述式の特徴は
- 過去問で問われたところが出やすい。
- 択一より細かいことは聞かれない。
- 筆記式穴埋め問題のパターンが多。
- 40字にまとめるのが難しいがポイントを押さえておけばそれなりにとれる。
- 150+30が不合格にしやすい。調整しやすい立ち位置のため危険
- 170+10で結果的に200点付近で合格を勝ち取るのが理想的。
記述で過度な点数を期待するのは危険です。過去問やテキストで択一の勉強をしっかり積み上げることで記述の点数も連動するでしょう。
逆に、苦手意識をもって捨てる必要もないです。もったいない。
特別な対策は必要ないのですが、問題をしっかりかみ砕き、何を聞かれているのか?だけは慣れておいた方がよい。
そのためには、過去問で訓練すればよい。
余裕があれば、40字に圧縮する訓練もしてもいいかもしれませんが、それは択一で180点以上取れる実力がついてからでも遅くない。